住宅ローン減税縮小!ただし、中古住宅の築年数要件の廃止といった朗報も…

2022年度の税制改正大綱が発表され、住宅ローンの控除率の縮小が盛り込まれました。「新築住宅の購入を考えていたのに…」とショックを受ける声が広がっていますが「朗報」とも言える改正も含まれています。

本記事では、住宅ローンに関する改正内容と「朗報」について解説します。

住宅ローン控除はどう変わる?


これまで住宅ローンの控除率は1.0%でしたが、2022年度より一律0.7%まで引き下げられることになります。


例えば年末の借入残高が5000万円の場合、改正前であれば最大で毎年50万円の控除を受けられました(認定住宅基準、所得基準等各種要件あり)。しかし、改正後の控除は最大35万円になります。

改正の背景には、これまでの住宅ローン金利の低さがあります。利息額より控除の還付額の方が高いことから「得」するケースが多く、問題視されてきました。それを解消する意味もあるようです。


<改正後の住宅ローン控除>

税制改正大綱新築住宅中古住宅
居住年認定住宅等それ以外認定住宅等それ以外
控除期間2022年・2023年13年間13年間10年間10年間
2024年・2025年10年間
控除率0.7%
ローン限度額2022年・2023年4000万~5000万3000万3000万2000万
2024年・2025年3000万~4500万2000万※特定条件下のみ

出典:「令和4年度税制改正大綱」に基づき筆者作成



中古住宅に関する住宅ローンの「朗報」とは


メディアでは控除率が下がったことが取り上げられていますが、注目すべき「朗報」も隠れています。それは「中古住宅の築年数要件の廃止」です。

築年数要件の廃止と新耐震基準の適用

これまで中古住宅を購入する場合、住宅ローン控除に適用されるには「木造建築で築20年以内、耐火構造(鉄筋コンクリートによるマンション)で築25年以内」という条件に当てはまる必要がありました。

しかし、今回の改正で廃止されることになったのです!

それに加え、新たに「登記簿上の建築年月日が1982年1月1日以降の住宅であること」という条件が追加されました。つまり「新耐震基準」に適合している住宅が条件です。


そのため、1984年に建築された木造住宅(2022年に築40年)を購入する場合も「新耐震基準」に合致していることで、控除の対象になるということです。



新耐震基準とは

新耐震基準とは、1981年に導入された建築基準法による耐震基準。


国土交通省はこの基準について「中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強~7程度)に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないこと」を目標として定めています。

国土交通省『Ⅰ 住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題 』


この改正は、中古住宅の購入を希望する方にとって「朗報」と言えるでしょう。


「朗報」は築年数要件の廃止だけではない?!


他にも控除要件の緩和が見られますので、2つご紹介します。



①「買取再販住宅」は中古住宅と同じ条件ではない

買取再販住宅とは、中古住宅を不動産会社などの業者が買い取り、リフォームした上で販売される住宅。この住宅を購入する場合「新築住宅」と同じ条件で控除が受けられるようになりました。


そのため、通常の中古住宅に比べ「買取再販住宅」の方が借入限度額が高くなり、中古住宅の中でも選択肢が広がります。

②床面積の一部緩和

これまで住宅ローン控除の対象床面積要件は「50平米以上」で、1LDKや2DKなどの小規模住宅は対象外でした。

しかし2021年度より、13年間控除対象の場合で合計所得が1000万円以下の年は床面積40平米以上に適用されるようになりました。今回の改正でも、2023年12月末までに建築確認を受けた新築住宅は「床面積40平米以上」で適用されます

まとめ


今回の税制改正により、住宅購入の選択肢が広がることは間違いないでしょう。

現在、首都圏では新築住宅の価格が高騰しているため、新たに中古物件を視野に入れる方も増えています。マイナス面ばかり見るのではなく、新たな住まい探しのチャンスだと思えたらいいですね。

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